参加申込み頂いた方で調整の上、開催日を決定します。
はい、可能です。
京都府、滋賀県、兵庫県、大阪府、高知県、和歌山県のMGインストラクターの方々にご協力頂いています。(敬称略)
[京都府] 小笠 信弥、今吉 英治
[滋賀県] 宮本 正和、柴田 誠一
[兵庫県] 柴田 松美
[大阪府] 土居 麻貴、黄山 琢真、山下 共子、山下 徹也
[高知県] 乾 京子
[和歌山県] 東 直斗
開催場所はMGインストラクターが事業を営んでいる府県を基本としていますが府県を超えて開催することも可能です。(交通費や宿泊費などが発生する場合がありますのでご相談ください)
はい、可能です。
ご相談ください。(他社参加者、MGインストラクターと相談)
雇用保険の被保険者であれば正社員だけでなく非正規社員、アルバイト、パートも対象となります。
可能です。但し、週40時間を超える労働時間については休日割増あるいは時間外割増を支払う必要があります。
同一週内で休日の振替(休日と出勤日を入れ替える)の場合は休日/時間外割増は発生しません。
同一週内での休日の振替に該当するかどうか、週の起算日(週の始め)をご確認ください。
週の起算日の記載がない場合は週の起算日は日曜日と見做されます。
※36協定なども関係する場合がありますので詳しくは所轄の労働局にご相談ください。
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。 これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。 基本的な考え方を幾つか例示しますので参考にしてください。 詳しくは所轄の労働局にご相談ください。
●例示の前提条件 土日完全週休2日
例:週の起算日が日曜日の場合)
就業規則に週の起算日の記載がない場合は週の起算日を日曜日と見做す。
土曜日と翌々日の月曜日を振替する=(週40時間を超えるため)時間外割増支払必要
土曜日と前日の金曜日を振替する=振替休日のため割増不要
日曜日と翌日の月曜日を振替する=振替休日のため割増不要
例:週の起算日が月曜日の場合)
土曜日と前日の金曜日を振替する=振替休日のため割増不要
日曜日と前々日の木曜日を振替する=振替休日のため割増不要
日曜日と翌日の月曜日を振替する=(週40時間を超えるため)時間外割増支払必要
2DAYMG研修は2日連続で行う必要がありますが、データ分析研修は翌週でも構いません。
但し、演習での経営データを活用して経営の振り返りを行いますので、あまり日が経過しない方が好ましいです。